四日市で税理士をお探しの方は【税理士法人心 四日市税理士事務所】

税理士法人心

不動産を売却したときにかかる税金

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 不動産売却と税金

不動産を売却すると、いくつかの税金が課税されることになります。

そのため、不動産の売却にあたっては、税金の負担も考慮しておくことが望ましいといえます。

ここでは、不動産を売却した際に課税される税金について、説明していきます。

2 不動産譲渡税とは

不動産を売却した際の譲渡所得に対しては、所得税と住民税が課税されます。

売却時の所得税と住民税は、合わせて譲渡税と呼ばれることもあります。

譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。

収入金額-取得費-譲渡費用

譲渡税の税率は、以下のとおりです。

・ 短期譲渡所得

所得税:譲渡所得×30.63%

住民税:譲渡所得×9%

・ 長期譲渡所得

所得税:譲渡所得×15.315%

住民税:譲渡所得×5%

※所得税は、復興特別加算税が加算された金額です。

このように、短期譲渡所得の方が長期譲渡所得よりも、所得税も住民税も税率が高くなっています。

短期譲渡所得として課税されるか、長期譲渡所得として課税されるかは、不動産を所有していた期間によって決まります。

不動産を所有していた期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得として課税がされます。

ただし、相続または遺贈によって不動産を取得した場合は、相続または遺贈の前後の所有期間を合算した結果により、短期譲渡所得となるか長期譲渡所得となるかが決まります。

3 不動産譲渡税の申告・納付の手続き

不動産を売却し、不動産譲渡税が課税される場合には、不動産を売却した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、確定申告を行わなければなりません。

確定申告の結果、算定された所得税は、3月15日までに納付を行う必要があります。

他方、住民税については、所得税の確定申告を行えば、別途、申告手続きを行う必要はありません。

確定申告の内容を踏まえて、市町村役場から住民税の納付書が送られるため、その納付書を用いて納付を行えば、住民税を納付することができます。

給与の場合は、天引きがなされます。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ