不動産を売却したときにかかる税金
1 不動産売却と税金
不動産を売却すると、いくつかの税金が課税されることになります。
そのため、不動産の売却にあたっては、税金の負担も考慮しておくことが望ましいといえます。
ここでは、不動産を売却した際に課税される税金について、説明していきます。
2 不動産譲渡税とは
不動産を売却した際の譲渡所得に対しては、所得税と住民税が課税されます。
売却時の所得税と住民税は、合わせて譲渡税と呼ばれることもあります。
譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。
収入金額-取得費-譲渡費用
譲渡税の税率は、以下のとおりです。
・ 短期譲渡所得
所得税:譲渡所得×30.63%
住民税:譲渡所得×9%
・ 長期譲渡所得
所得税:譲渡所得×15.315%
住民税:譲渡所得×5%
※所得税は、復興特別加算税が加算された金額です。
このように、短期譲渡所得の方が長期譲渡所得よりも、所得税も住民税も税率が高くなっています。
短期譲渡所得として課税されるか、長期譲渡所得として課税されるかは、不動産を所有していた期間によって決まります。
不動産を所有していた期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得として課税がされます。
ただし、相続または遺贈によって不動産を取得した場合は、相続または遺贈の前後の所有期間を合算した結果により、短期譲渡所得となるか長期譲渡所得となるかが決まります。
3 不動産譲渡税の申告・納付の手続き
不動産を売却し、不動産譲渡税が課税される場合には、不動産を売却した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、確定申告を行わなければなりません。
確定申告の結果、算定された所得税は、3月15日までに納付を行う必要があります。
他方、住民税については、所得税の確定申告を行えば、別途、申告手続きを行う必要はありません。
確定申告の内容を踏まえて、市町村役場から住民税の納付書が送られるため、その納付書を用いて納付を行えば、住民税を納付することができます。
給与の場合は、天引きがなされます。