不動産所得と確定申告
1 不動産所得は確定申告が必要
所有している土地や建物を賃貸している場合には、賃料収入が発生します。
このような賃料収入については、不動産所得として確定申告を行う必要があります。
給与所得の場合は、給与支給の際に給与の支払者にてあらかじめ源泉徴収がされていますので、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。
対して、不動産所得は、源泉徴収のような制度が無いため、自分で所得を計算した上で確定申告を行う必要があります。
例えば、アパートや駐車場を賃貸している場合には、これらの賃料収入について確定申告を行うこととなります。
いわゆる投資用マンションについても同様に、その賃料についての確定申告が必要です。
2 不動産所得の計算方法
不動産所得は、収入から経費を差し引くことにより算定することができます。
給与所得の場合は、給与の総額から自動的に算定される金額が、給与所得控除により差し引かれることとなりますが、不動産所得の場合は、実際に必要となった経費の金額が差し引かれることとなります。
参考リンク:国税庁・不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
3 不動産の収入
不動産の収入としては、賃料の他に、以下のようなものが該当します。
- ・ 敷金、保証金のうち、返還を要しないもの
- ・ 契約期間を延長する際の更新料
- ・ 電気代、水道代、掃除代等の共益費
4 不動産の経費
不動産の経費としては、以下のようなものが挙げられます。
- ・ 賃貸不動産に課税される固定資産税や不動産所得に課税される事業税
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固定資産税や事業税については、経費として差し引くことができます。
ただし、経費とすることができるのは、賃貸不動産や賃料収入に関するものに限られます。
- ・ 賃貸不動産の火災保険料
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火災保険料についても、賃貸不動産に関するものに限り、経費として差し引くことができます。
- ・ 不動産取得のための借入金の利息
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不動産の取得のために借入れを行った場合は、借入金の利息のみを経費として差し引くことができます。
借入金の元本については差し引くことはできませんので、注意が必要です。
- ・ 管理委託料
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不動産管理会社に賃料の回収や賃借人とのやりとりを任せている場合には、不動産管理会社に管理委託料を支払っているかと思います。
その管理委託料についても、経費として差し引くことができます。
- ・ 修繕費
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不動産が老朽化すると、修繕を行う必要が生じます。
このように、不動産の機能を維持したり、回復させたりするために必要な支出は修繕費に該当し、経費として差し引くことができます。
ただし、改装工事費など、不動産の価値を増加させるための支出については、減価償却の対象となりますので、注意が必要です。
- ・ 減価償却費
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アパートやマンションの取得にかかった費用は、減価償却の対象となるため、毎年の賃料収入から差し引く計算を行うこととなります。