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副業でかかる税金と確定申告の方法

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月20日

1 副業と税金

本業以外に何らかの活動を行い、反復継続して収入を得ていると、副業と扱われ、税金が課税される可能性が生じてきます。

本業以外のあらゆる活動が副業に該当する可能性があります。

たとえば、本業以外でアルバイトを行っていたり、個人事業、在宅ビジネスを行っていたりする場合が副業に当たります。

農業を行っている場合も、反復継続して行っている場合には、副業に該当します。

こうした副業については、税金が課税されたり、税金の申告をしたりすべきことがあります。

ここでは、それぞれの税金について、副業に課税される税金、その申告方法を説明したいと思います。

2 所得税について

副業を行い、収入を得ていると、所得税が課税されます。

概ね、収入から経費を差し引いた金額が、いわゆる所得金額となりますが、所得金額がプラスの場合、所得税が課税される可能性が生じてきます。

所得税の税率については、所得金額に応じて、10%から55%まで変動します。

所得税が課税される場合には、所得が発生した翌年、税務署に確定申告書を提出し、所得税の納付も行うこととなります。

先述のとおり、概ね、収入−経費が所得金額と扱われ、所得税の課税対象とされます。

このため、収入<経費の場合、つまり、赤字の場合は、副業への課税はなされず、所得税の確定申告も必要ではないこととなります。

また、赤字になっていなかったとしても、収入−経費が20万円以下の場合は、確定申告は必要ではありません。

確定申告しなければ、副業への課税がなされることはありません。

このため、副業の規模が小さい場合は、多くの方は、確定申告不要として、確定申告を行わず、所得税の納付も行わないという選択肢を取っています。

ここで注意しなければならないのは、収入−経費が20万円以下であれば、確定申告自体は必要ではないものの、何らかの理由で確定申告を行った場合には、副業の所得金額を所得として申告書に記載しなければならないということです。

たとえば、医療費控除や住宅ローン控除等、本業の所得税の軽減措置を受ける目的で、確定申告を行うことがあります。

このような場合には、副業の所得についても所得金額として申告書に記載しなければならないこととなりますので、副業に対する所得を納付しなければならないこととなります。

3 住民税について

副業については、住民税も課税される可能性があります。

概ね、所得金額の10%が住民税の税率になります。

住民税については、所得税の確定申告を行えば、地方自治体の側で税額を算定し、納付書を送付することとなっています。 

このため、所得税の確定申告を行えば、住民税の申告は不要であり、地方自治体から納付書が届き次第、住民税の納付を行えば良いこととなります。

注意が必要なのは、所得金額が20万円以下であったため、所得税の確定申告を行わなかった場合です。

20万円以下の場合に申告が不要になり、納付をしなくても良くなるのは、所得税だけの話です。

この場合、住民税については、所得税の確定申告とは別に、市区町村役場に住民税の申告書を提出し、住民税の納付も行わなければならないこととなります。

4 個人事業税について

法定業種については、所得金額について、個人事業税も課税されることとなります。

法定業種は、かなり幅広く定められていますので、副業で一定以上の所得がある場合には、個人事業税の課税がなされることに注意する必要があります。

個人事業税については、所得金額から290万円を差し引いた金額に課税されます。

税率については、業種により、3%〜5%に変動します。

個人事業税については、所得税または住民税の申告を行えば、地方自治体の側で税額を算定し、納付書を送付することとなっています。 

このため、個人事業税については、申告しなければならないことはなく、納付書が届き次第、納付のみを行えば良いこととなります。

先述のとおり、個人事業税は、所得金額から290万円を差し引いた金額に課税されます。

このため、収入−経費が290万円以下である場合は、個人事業税の課税はなされないこととなります。

このため、副業の規模が小さい場合は、個人事業税が課税されることはないこととなります。

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