夫婦間贈与について
1 夫婦間の贈与に税金はかかるか
夫婦間でお金のやり取りをすることは、頻繁になされていることだと思います。
では、こうした夫婦間のお金のやり取りに対しても、贈与税は課税されるのでしょうか。
まず、夫婦間のお金のやり取りが生活上必要な支払いに充てるためになされたものであれば、夫婦間の扶養にあたるものであり、贈与税が課税されることはありません。
したがって、多くの場合、夫婦間のお金のやり取りについては、贈与税は課税されないこととなります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
参考リンク:国税庁・贈与税がかからない場合
他方、夫婦間のお金のやり取りが、生活上の必要な支払いの範囲を超えるものである場合は、注意が必要です。
特に、渡したお金により資産が形成される場合は、気をつける必要があります。
例えば、渡したお金を預金されている場合や、渡したお金で不動産や株式を購入している場合などには、お金のやり取りが贈与と扱われ、贈与税が課税される可能性があります。
このような場合は、贈与税の申告を検討したり、お金のやり取りを夫婦間の貸付と扱うことを検討したりする必要も出てきます。
2 夫婦間の不動産の名義変更
夫婦間で不動産の無償譲渡がなされると、基本的には、不動産の贈与がなされたことを理由として、贈与税が課税されることとなります。
不動産については、贈与を原因として名義変更がなされると、法務局から税務署へ情報が伝わることとなっています。
ですので、名義変更がなされたにもかかわらず、何の申告もされていないとなると、後日、税務署から課税処分がなされ、加算税や延滞税も納付しなければならなくなる可能性が高いです。
このような事態を避けるためには、不動産の贈与がなされた場合は、申告期限までに、贈与税の申告と納付をする必要があります。
3 居住用不動産に関する贈与
一定の条件を満たした場合に、夫婦間で居住用に用いている不動産の贈与がなされると、贈与税の特別控除の制度を用いることができます。
この制度では、最大2000万円まで控除を受けることができます。
この制度を用いる条件は、結婚してから20年が経過している夫婦の間で贈与がなされることです。
夫婦といっても、戸籍上の夫婦である必要があり、内縁関係ではこの制度を用いることはできません。
対象となるのは、現に居住用に用いている不動産(建物とその底地)を贈与した場合や、これから居住用に用いる不動産を取得するための資金を贈与した場合です。
この制度を用いる場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、この特例を用いる旨の申告を行う必要があります。
申告を忘れていた場合は、この制度を用いることはできません。
これらの条件が整うと、暦年贈与の年間110万円の基礎控除に加えて、居住用不動産についての2000万円の非課税枠が設定できることとなります。
このため、他に贈与を受けた財産がなければ、合計2110万円までは、贈与税の課税を受けることなく、居住用不動産についての贈与を行うことができます。