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個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合の手続き

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月1日

1 個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリット

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、個人が任意に加入し、一定額まで自由に掛金の額を定めることができる個人年金の制度です。

国民年金か厚生年金に加入している20歳以上60歳未満の方であれば、誰でも加入することができます。

最大のメリットは、毎年の掛金を全額、所得の金額から控除することができることにあります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合の手続きは、大きく分けると、以下のとおりです。

2 サラリーマンや公務員の場合

サラリーマンや公務員の場合は、毎月の給料から所得税の源泉徴収がなされています。

こうした所得税の源泉徴収は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金を控除する前の給料の額がベースとなっています。

そのため、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金を支払っている場合には、本来よりも多い金額での源泉徴収がなされていることとなりますので、勤務先で年末調整の手続きを行うことにより、源泉徴収分の一部の還付を受けることができます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していると、毎年10月頃に小規模企業共済等掛金払込証明書が届きます。

この書類には、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金が記載されていますので、年末調整の際にこちらの書類も勤務先へ提出することとなります。

ただし、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金が毎月の給料から天引きされている場合は、年末調整の手続きを行う必要はありません。

このような場合には、小規模企業共済等掛金払込証明書も発行されません。

3 自営業者や専業主婦の場合

自営業者や専業主婦の場合は年末調整の制度がありませんので、確定申告の際に、ご自身で個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金の所得控除を行い、申告税額を算定することとなります。

この場合も、毎年10月頃に届く小規模企業共済等掛金払込証明書を確定申告の際に添付書類として提出します。

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