個人型確定拠出年金(iDeCo)と所得税
1 個人型確定拠出年金(iDeCo)とは
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、20歳以上60歳未満の、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している人であれば、誰でも加入することができる個人年金です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、個人が任意で加入し、掛金も一定額まで自由に設定することができます。
そして、60歳以上になると、掛金と運用成果に応じた年金を受け取ることができます。
また、年金の代わりに、全部または一部を一時金で受け取ることもできます。
参考リンク:iDeCo公式サイト・iDeCo(イデコ)の特徴
2 個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリット
個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリットは積立時、運用時、受取時に課税される所得税が軽減されることにあります。
具体的には、以下のとおりです。
⑴ 積立時に課税される所得税
毎年の1月1日から12月31日までに生じた所得(収入等)には、所得税が課税されます。
そして、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入すると、毎年の掛金の全額が所得控除の対象となります。
つまり、毎年の掛金の分だけ、所得が減額されることとなり、所得税の額も軽減されることとなるのです。
また、所得が減額される結果、課税される住民税も軽減されることとなります。
⑵ 運用時に課税される所得税
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金については、投資信託等で運用することができます。
一般に、投資信託等の運用の結果、利益が生じると、その利益の分だけ、所得が加算され、所得税が増額されることとなります。
ところが、個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用益については、全額、所得税が非課税となります。
同様に、住民税についても、非課税となります。
⑶ 受取時に課税される所得税
先述のとおり、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入すると、60歳以上になると、掛金と運用成果に応じた年金または一時金を受け取ることができます。
この時も、年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象になります(参考リンク:国税庁・公的年金等の課税関係)。
一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象となります(参考リンク:国税庁・退職金を受け取ったとき(退職所得))。
これらの結果、所得税が減額されることとなります。
あわせて、住民税についても、減額されることとなります。