起業後に発生する税金の種類
1 所得税
法人ではなく、個人で起業する場合には、所得税が発生します。
所得税は、1年間の収益について課税される税金です。
1年間の事業収入から、1年間の仕入れ、経費、給与等を差し引いた後の金額が毎年の所得とされ、所得税の課税がなされることとなります。
社会保険料控除(事業共済の掛金も控除対象になります)、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、基礎控除等の各種所得控除を行った上で、税率(5%から55%の累進税率)を乗じ、納付すべき所得税が計算されることとなります。
おおむね、事業収入から、仕入れ、経費、給与等を差し引き、所得控除を行った後の金額がプラスでしたら、所得税が課税されることとなります。
2 住民税
所得に対応する形で、住民税も課税されることとなります。
所得割部分の住民税の税率は、一律10%です。
算定の基礎になる情報は、所得と共通する部分が多いですが、税金や控除の上限額等が異なっています。
3 事業税
事業所得については、さらに、地方税である事業税が課税されます。
事業所得から各種控除を差し引いた後の金額について、一定割合(3%から5%)を乗じることにより、事業税の税額が算定されます。
4 消費税
1年間の売上については、消費税が課税されます。
1年間の売上に課税されるべき消費税(10%、ただし飲食品等は8%)を計算し、そこから、1年間の仕入れ、経費に課税されるべき消費税を差し引くことにより、消費税額が計算されることとなります。
ただし、基準期間(前々年)の売上が5000万円以下であり、簡易課税の選択届出を提出している場合は、課税売上のうち一定割合(業種によって異なります)がみなし仕入れとされることとなり、売上に課税される消費税からみなし仕入れ分の消費税が差し引かれることとなります。
また、基準期間(前々年)の売上が1000万円以下であり、免税事業者の届出を提出している場合、起業して2年が経過していなければ、消費税は非課税となります。