青色申告に関するQ&A
青色申告とは何でしょうか?
青色申告は、事業収入がある場合の所得税の申告の仕方のことを言います。
なお、所得税の申告の仕方には、他に、白色申告があります。
青色申告のメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
青色申告を行うと、所得税を軽減するための様々な特例を用いることができます。
具体的には、青色申告特別控除、青色専従者給与の経費計上、事業損失の繰り越しといった特例が存在します。
青色申告特例控除とは何でしょうか?
青色申告を行うと、事業収益から、一定の金額を差し引くことができます。
具体的には、事業収益から、55万円を控除することができます。
また、e-Taxによる電子申告を行う場合は、控除額が65万円に増額されます。
青色専従者給与とは何でしょうか?
配偶者とその親族に対して支払われる給与は、経費として扱うことが制限されています。
青色申告を行っていると、専従者届出を行った配偶者とその親族については、届出がなされた金額以内であれば、給与を全額経費として扱うことができます。
事業損失の繰り越しとは何でしょうか?
ある事業年度で損失が発生し、翌事業年度以降に利益が発生したとしても、原則として、過去に発生した損失を将来の利益から差し引くことはできないとされています。
このため、翌事業年度以降においては、発生した利益について、そのまま、所得税が課税されることとなります。
しかし、青色申告を行うと、発生した損失については、翌事業年度以降3年間は、利益から差し引くことができます。
青色申告を行いたい場合は、どうすれば良いのでしょうか?
青色申告を行いたい場合は、事業収入が発生した翌年の3月15日までに(3月15日が休日の場合は、次の平日までに)、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告承認申請書は、所得税の申告書(青色申告であることを前提とする内容の申告書)と同時に提出することもできます。
税務署から青色申告の承認を受けることができれば、次年度以降、青色申告での所得税の申告を行うことができます。
なお、青色申告を行うにあたっては、複式簿記による記帳を行っていることが前提となります。
このため、単式簿記と比較して、記帳の手間がかかることとなります。
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