相続税対策(相続発生前)
相続税の生前対策をお考えの方へ
1 相続税の生前対策の落とし穴
相続税の生前対策については、様々な手段で簡単に情報を得ることができます。
書籍やインターネットで、生前対策を取り扱っているものも多いですし、近年では、メディアで特集が組まれたり、セミナーが行われたりすることもあります。
しかし、相続税の生前対策は、適切な知識に基づいて行わなければ、失敗に終わるばかりか、かえって不利益が生じてしまうことがあります。
ここでは、生前対策の代表例とされる保険について、生前対策の失敗例を説明し、適切な知識に基づく対策の必要性を説明したいと思います。
2 保険が生前対策にならなかった事例
保険については、500万円×法定相続人の金額までは、相続税が非課税とされています。
この点での節税を狙って、この事例では、保険契約が組まれていました。
相続開始後、無事、保険金の支払いもなされたため、保険金を相続税の課税対象から除いて、相続税の申告が行われました。
その後、税務署から連絡がありました。
税務署によると、保険についても、相続税の課税対象になるとのことでした。
相続人の方は、税務署の説明に困惑され、税理士に相談しました。
たしかに、いわゆる生命保険金については、相続税の非課税枠が設定されています。
しかし、この事例では、被相続人が契約していたのは、生命保険ではなく、年金保険でした。
被相続人の通帳を確認すると、年金保険の契約を行った後、毎年、年金保険の入金もなされていました。
相続開始後、保険金の支払いがなされたのも、後継受取人に対する年金保険の一時払いによるものであり、生命保険金の支払いではありませんでした。
生命保険とは異なり、このような年金保険には、500万円×法定相続人の非課税枠は存在しません。
この事例でも、年金保険に相続税が課税されるという結論になり、追加の相続税だけでなく、加算税や延滞税も納付しなければならなくなってしまいました。
このように、生前対策については、適切な知識に基づいて行わなければ、取り返しのつかない事態になってしまいます。
適切な生前対策を行うためにも、生前対策を行うにあたっては、税理士にご相談いただいた方がよいかと思います。
相続税対策と税理士
1 相続税対策に税理士が関わる場面
相続税対策に税理士が関わる場面は、しばしばあります。
税理士は、相続税対策として、どのようなことを行っているのでしょうか。
ここでは、税理士が行っている対策の例を説明したいと思います。
2 生前贈与
生前贈与は、相続税対策としては、よく使われている方法になります。
生前贈与を行うと、所有している財産を減少させることができ、相続開始時に課税される相続税を減少させることができます。
もっとも、生前贈与については、適切な知識に基づいて行わなければ、有効な相続税対策にはなりません。
例を挙げると、相続税は、相続開始前3年以内に相続人に対して贈与された財産にも課税されます。
このため、相続の直前に相続人となる人に対して生前贈与を行ったとしても、何ら相続税対策にはなりません。
相続税対策として生前贈与を行うのであれば、相続の3年以上前に前倒しで行うか、相続の直前であれば、相続人以外に対して行うのが有効であることとなります。
このように、適切な知識に基づく有効な相続対策を行うためにも、税理士のアドバイスを得るのが望ましいといえます。
3 生命保険
生命保険金については、500万円×法定相続人数までは、相続税が課税されないこととなっています。
このため、生命保険を組むことも、有効な相続税対策になります。
税理士も、相続税対策のため、生命保険を組むことをおすすめすることがあります。
4 資産構成の変更
相続税を計算するにあたっては、現金、預貯金については、額面どおりの金額で課税がなされることとなります。
これに対して、土地については、相続税評価額に基づいて相続税が計算されることとなります。
ここでいう相続税評価額は、一般に、時価よりもやや低い金額に設定されています。
また、建物については、固定資産評価額に基づいて相続税が計算されることとなります。
ここでいう固定資産評価額は、一般に、建築価格の半額を割り込んだ金額になることが多いです。
以上から、所有している資産について、現金や預貯金から、土地、建物への切り替えを行うと、相続税の計算上、低めの金額で評価がなされることとなり、課税される相続税が減少する可能性が高いです。
税理士は、このような資産構成の変更をアドバイスすることもあります。