土地の相続税評価と宅地造成費に関するQ&A
どのような場合に宅地造成費が問題になるのでしょうか?
相続税申告にあたって土地の評価を行う場合、宅地比準方式を用いなければならない場合があります。
この宅地比準方式について、聞き慣れないという方も多いかと思います。
宅地比準方式は、評価の対象となる土地が宅地であると仮定して評価額を算定する評価方法のことをいいます。
評価倍率表に、比準、市比準、周比準と記載されている場合は、宅地比準方式による評価を行うこととなります。
また、雑種地についても、宅地比準方式による評価を行うべき場合があります。
田、畑、山林、原野、雑種地については、必ずしも造成済みであるとは限らず、造成済みでなければ、宅地と同様に利用することができない場合があります。
この場合は、宅地であると仮定して算定した評価額から、宅地造成費を差し引くことができます。
宅地造成費として、どのような費用を差し引くことができるのでしょうか?
整地費、伐採・抜根費、地盤改良費、土盛費、土止費が宅地造成費に該当します。
それぞれの金額については、国税庁の財産評価基準書のホームページに記載されています。
整地費を差し引くことができるのは、どのような場合でしょうか?
土地が平坦に整地されていない場合には、宅地化にあたり、整地を行う必要があります。
このため、平坦に整地されていない土地については、整地費を差し引くことができます。
舗装されていた場合や、舗装されていなかったとしても平坦にならされた状態になっている場合には、整地費を差し引くことはできません。
伐採・抜根費を差し引くことができるのは、どのような場合でしょうか?
土地上に樹木が生育している場合には、宅地化にあたり、樹木の伐採・抜根を行う必要がありますので、伐採・抜根費を差し引くことができます。
草花が生育しているに過ぎない場合は、伐採・抜根費を差し引くことはできません。
地盤改良費を差し引くことができるのは、どのような場合でしょうか?
湿田として利用していた土地については、地盤が軟弱な状態になっていますので、宅地化にあたり、地盤改良を行う必要があります。
このため、湿田として利用していた土地については、地盤改良費を差し引くことができます。
湿田は、1年を通して、完全に水が抜かれた状態になることがない田のことをいいます。
国内では、湿田に該当する田は少数ですので、地盤改良費が問題になることは少ないです。
土盛費、土止費を差し引くことができるのは、どのような場合でしょうか?
土地が前面道路よりも低くなっている場合には、宅地化にあたり、土盛を行い、前面道路と同じ高さにする必要があります。
このため、評価対象地が前面道路よりも低くなっている場合は、土盛費を差し引くことができます。
また、土盛にあたっては、評価対象地と隣接地との間で、土止を行う必要がありますので、土止費を差し引くこともできます。
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