「相続税対策」に関するお役立ち情報
生命保険による相続税対策
1 生命保険が相続税対策になる理由
生命保険については、相続税対策として有効活用できるとの話がなされることがあります。
なぜ、生命保険は相続税対策として有効に活用することができるのでしょうか?
相続人が受け取った生命保険金については、500万円×法定相続人数までは、相続税が非課税とされています。
たとえば、法定相続人の人数が2名の場合は1000万円まで、3名の場合は1500万円まで、生命保険金が非課税と扱われます。
生命保険の契約を組み、預貯金から保険料を支払い、後日、相続が発生したときに生命保険金を受け取ることができるようにしておくと、金融資産が生命保険に切り替わることとなります。
本来、相続税の課税対象となったはずの金融資産が、生命保険に切り替わることにより、非課税限度額までは相続税が課税されないこととなりますので、有効に相続税を軽減することができるのです。
このように、生命保険を利用すれば、一度に、500万円×法定相続人数というまとまった非課税限度額を利用することができます。
このため、生命保険は、効果的な相続税対策として利用することができるのです。
2 区別しなければならない保険
ここで注意しなければならないのは、非課税限度額が設定されているのは、いわゆる生命保険金に限られるということです。
つまり、被相続人を被保険者とし、被相続人の死亡を理由として支払われる保険金に限られます。
たとえば、被相続人が亡くなったあと、被相続人の生前の入院や治療を理由として、医療保険金が支払われることがあります。
こちらは、被相続人の死亡を理由として支払われるものではありませんので、非課税の対象にはなりません。
ただし、医療保険金と同時に、被相続人が亡くなったことを理由として死亡給付金や死亡一時金の名称で支払がなされるタイプの医療保険があります。
この場合、医療保険金の部分については、非課税限度額を利用することができませんが、死亡給付金や死亡一時金の部分については、非課税限度額を利用することができます。
被相続人が個人年金契約をしており、年金の受給期間中に被相続人が亡くなった場合には、未支給の年金を引き継いだり、一時金として受け取ったりすることができます。
これらは、生前にすでに支払われることが決まっていた年金を受け取ったものであり、被相続人の死亡を理由として新たに支払われることとなったものではありませんので、非課税の対象にはなりません。
この場合は、一見すると、被相続人が亡くなったことにより、保険金が支払われているため、生命保険金との区別がつきにくいですので、注意が必要です。
ただし、個人年金の中には、年金の受給期間が到来する前に被相続人が亡くなった場合には、生命保険金が支払われるタイプの契約があり、この場合には、非課税限度額を利用することができます。
紛らわしいのは、被相続人が生前、養老保険契約をしており、生前に満期が到来したものの、満期保険金を受け取らず、保険会社に据え置きしていた場合です。
この場合、被相続人が亡くなると、相続人が据え置き保険金を一時金として受け取ることができます。
こちらも、同じく、生前にすでに支払われることが決まっていた年金を受け取ったものであり、被相続人の死亡を理由として新たに支払われることとなったものではありませんので、非課税の対象にはなりません。
ただし、養老保険契約の中には、満期が到来する前に被相続人が亡くなった場合には、やはり、生命保険金が支払われるタイプの契約があり、この場合には、非課税限度額を利用することができます。
このように、一口に保険と言っても、色々な種類のものがあり、非課税限度額を利用できるかどうかが大きく異なってきます。
3 有効に相続税対策を行う方法
有効に相続税対策を行うのであれば、500万円×法定相続人数の非課税限度額を、最大限に利用すべきでしょう。
まだ、生命保険に加入していない場合には、新たに、非課税限度額と同額程度の生命保険を契約することが考えられます。
すでに生命保険に加入している場合であっても、非課税限度額に余りがある場合には、非課税限度額を最大限に利用するためにも、余っている枠の分の生命保険を新たに組むことが考えられます。
このような対策を行う場合には、一度に、金融資産を生命保険に切り替えるのが対策としては有効ですので、保険料をまとめて一括払いする、一時払い式の生命保険を利用するのが良いと思います。
4 生命保険による相続税対策の落とし穴
生命保険は、相続税対策として非常に有効な方法ですが、使い方を誤ると、効果がなくなったり、小さくなったりすることがあります。
ここでは、生命保険による相続税対策の落とし穴をいくつか紹介したいと思います。
① 相続人以外の人を受取人として指定した場合
生命保険金の受取人は、一定の制限はあるものの、自由に指定することができます。
通常ですと、配偶者か2親等内の親族でしたら、受取人に指定することができますが、一定の場合には、3親等内の親族や内縁の人を受取人に指定できることがあります。
2親等や3親等の親族だと、孫、兄弟姉妹、甥姪等も含まれることとなります。
このため、生命保険金の受取人には、相続人だけではなく、相続人以外の人を指定することもできます。
ところが、相続人以外の人が生命保険金の受取人に指定されていた場合には、生命保険金の非課税限度額を利用することができません。
これは、生命保険金の非課税限度額を利用できるのが、相続人が受け取った生命保険金に限られているためです。
このため、生命保険に加入したとしても、相続人以外の人が生命保険金の受取人に指定されていると、相続税対策としては何の意味もないこととなってしまうのです。
相続税対策のため、生命保険への加入を検討するのでしたら、受取人は相続人にすべきであるということとなります。
② 生命保険金の受取人に指定された人が相続放棄を行った場合
相続人を生命保険金の受取人に指定していたとしても、その相続人が相続放棄を行い、相続人の地位を失うことがあります。
このように、相続放棄により相続人の地位を失うと、生命保険金の非課税限度額を利用することができなくなってしまいます。
前述のとおり、生命保険金の非課税限度額を利用することができるのは、相続人に限られているからです。
生命保険金の非課税限度額を利用する場合には、相続放棄をしないよう注意する必要があります。
③ 配偶者が生命保険金の受取人に指定されていた場合
配偶者が生命保険金の受取人に指定されていた場合も、注意が必要なことがあります。
それは、生命保険金の非課税限度額は、配偶者の税額軽減よりも先に適用されるということです。
たとえば、相続人が配偶者と子1名の、合計2名であり、配偶者と子の両方が1000万円の生命保険金の受取人になっている場合を考えたいと思います。
また、配偶者が受け取る財産額は、1億6000万円以下または法定相続分2分の1以下だったとします。
この場合、生命保険金の非課税は、500万円×2名(法定相続人数)=1000万円となります。
そして、配偶者の税額軽減よりも先に生命保険金の非課税限度額が適用されることとなりますので、配偶者に500万円の非課税限度額が、子に500万円の非課税限度額が割り振られることとなります。
その後、配偶者の税額軽減が適用され、配偶者に相続税が課税されないこととなります。
しかし、そもそも配偶者については、生命保険金の非課税限度額を利用するまでもなく、配偶者の税額軽減により、相続税が非課税となったはずです。
先の事例では、配偶者に生命保険金の非課税限度額が500万円割り振られましたが、どのみち配偶者の税額軽減により相続税が非課税となるのでしたら、配偶者に生命保険金の非課税限度額を割り振る意味はないこととなります。
生命保険金の非課税限度額を有効活用するのでしたら、非課税限度額の全額を、子が利用できるようにしておくのが望ましいこととなります。
そのためには、生命保険金については、全額、子が受け取ることとするのが、相続税対策としては有効であるということとなります。