相続税の納付が遅れた場合のQ&A
相続税の納付はいつまでにしなければならないのでしょうか?
相続税の納付は、基本的には、期限までに、現預金を準備し、一括で行う必要があります。
相続税の納付の期限は、相続が発生したことを知ってから10か月後です。
多くの場合、相続が発生してから10か月が経過しているかどうかにより、相続税の納付の期限が過ぎているかどうかが判断されます。
相続税の納付が遅れたら、どうなるのでしょうか?
相続税の納付が遅れると、相続税(本税)だけでなく、延滞税も納付しなければならなくなります。
延滞税は、相続税(本税)を納付する日まで発生し続けます。
なお、延滞税の税率は、毎年1月1日時点で、銀行の新規の短期貸出約定平均金利に基づいて決められており、毎年変動することとなっています。
参考リンク:国税庁・延滞税の割合
延滞税はどのように納付すればよいのでしょうか?
まず、納税する側で、延滞税の金額を算定し、相続税(本税)とともに納付することができます。
納付書の書式には、本税を記載する欄の下部に延滞税を記載する欄が設けられていますので、ここに算定した延滞税の額を記載します。
このように、納付書に相続税(本税)とともに延滞税を記載することにより、合わせて納付を行うことができます。
次に、相続税(本税)だけを先に納付する方法があります。
相続税(本税)を納付してから何週間か経過すると、税務署から、延滞税だけの納付書が届きます。
この延滞税だけの納付書を用いて、延滞税を納付することもできます。
納付されないままの状態が続いたらどうなるのでしょうか?
納付されない状態が続くと、税務署は、滞納処分を行い、被相続人名義の財産または相続人名義の財産の差押えを行い、未納付の相続税を回収してきます。
滞納処分を避ける方法はないのでしょうか?
相続税の全額を納付しない限り、滞納処分がなされる可能性のある状態が続きます。
このような状況下で、滞納処分を確実に避ける方法はありません。
とはいえ、税務署に連絡し、納付が現実に可能になる見込み、時期をきちんと伝えることにより、税務署がすぐには滞納処分を行わない可能性はあります。
未納付の税額がいくらであるか、具体的にどのような事情により納付が見込めるかにもよりますし、最終的には税務署側の判断になりますが、滞納処分を避けたいのであれば、急いで税務署に連絡した方がよいです。
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