「相続税の制度」に関するお役立ち情報
相続放棄と相続税
1 相続放棄をすると相続税はどうなるのか
相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったこととなりますので、被相続人の財産も負債も一切引き継がないことになります。
このため、通常ですと、相続放棄を行えば相続税を納付しなくてもよいことになります。
ところが、例外的に、相続放棄を行った人が、被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金を受け取った場合には、受け取った死亡保険金について、相続税が課税されることとなります。
そして、このような場合には、相続税の計算方法について、注意すべき点がいくつかあります。
死亡保険金の受取人となっている人が、相続放棄を行うかどうかを選択するにあたっては、こうした注意点を踏まえつつ、選択を行うのが望ましいといえます。
ここでは、相続放棄を行った人の相続税の計算方法の注意点をまとめたいと思います。
2 死亡保険金の非課税枠を用いることができない
死亡保険金については、「500万円×法定相続人数」の額までは、相続税が課税されないこととなっています。
こうした非課税枠は、相続税対策として、しばしば利用されています。
もっとも、死亡保険金の非課税枠を用いることができるのは、法定相続人が受け取った死亡保険金に限定されます。
相続放棄を行った人は、法定相続人の地位を失うこととなりますので、この死亡保険金の非課税枠を用いることはできません。
非課税枠の点からいうと、相続放棄を行うと、相続税の負担がかえって増えてしまうこととなります。
3 債務控除を用いることができない
相続人が、被相続人の債務を弁済した場合には、その債務を相続財産から差し引くことができます。
これを債務控除といいます。
ところが、債務控除は、相続人が弁済した債務についてのみ、利用することができるとされています。
このため、相続放棄を行った人が、被相続人の債務を弁済したとしても、その債務は債務控除の対象にはなりません。
この点でも、相続放棄を行うと、相続税の負担が増えてしまうこととなります。
なお、葬儀費用については、社会政策的な理由から、相続放棄を行った人が負担したものについても、控除の対象とすることができるとされています。
4 相続放棄をお考えの方へ
このように、相続放棄を行うことにより、かえって相続税の負担が増える可能性があるため、注意が必要です。
死亡保険金の受取人となっている人が、相続放棄を行うかどうかを選択するにあたっては、この点を踏まえつつ、選択を行うべきかと思います。