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代償分割と相続税についてのQ&A

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月3日

代償分割とは何でしょうか?

代償分割は、特定の相続人が相続財産を取得する代わりに、他の相続人に対して、代償金を支払うものとすることをいいます。

相続財産に不動産や自社株式といった、分割することが困難である財産が含まれている場合には、相続人同士の公平を確保するため、代償分割による調整が行われることがあります。

また、預貯金等の分割しやすい財産のみであったとしても、相続手続きを簡略にするため、特定の相続人が相続財産を取得することとして、代償分割が用いられることもあります。

代償分割が行われると、相続税はどのように課税されるのでしょうか?

代償金を支払う相続人については、財産を取得したものとして、以下の分の相続税の課税がなされます。

・相続等により取得した財産の価額-代償金額

代償金を受け取る相続人については、以下の財産を取得したものとして、相続税の課税がなされます。

・代償金額

代償分割後に取得した相続財産を売却した場合、相続税はどうなるのでしょうか?

代償分割後に相続財産を売却したとしても、相続後に生じた事情になりますので、売却したこと自体は、相続税には何らの影響もないこととなります。

不動産や株式等については、場合によっては相続時点の評価額よりも高い金額で売れたり、反対に低い金額で売れたりすることがあります。

こうした事情があったとしても、相続税の再計算が行われたり、各相続人の納税額が変わったりすることはありません。

代償金の代わりに、相続人が有している不動産や株式等を譲渡した場合は、どのような税金が課税されるのでしょうか?

代償分割は、多くの場合は代償金の支払いによりなされますが、金銭を支払うことが困難である場合は、代償財産として、不動産や株式等の譲渡がなされることがあります。

このような場合には、課税上は、代償財産の譲渡により、代償金の支払いを免れることができたという評価がされるため、相続税以外に譲渡所得税、住民税の課税がなされます。

このように、代償分割の代わりに、相続人が有している不動産や株式等を譲渡するものとすると、二重、三重に税金が課税されることとなってしまいますので注意が必要です。

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