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相続時精算課税に関するQ&A

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年12月4日

相続時精算課税とは何ですか?

※ ここでは、2024年1月1日(相続時精算課税制度についての改正法の施行日)以降になされた贈与について説明します。

相続時精算課税は、贈与に対して課税される税金についてのルールの1つです。

贈与がなされた場合には、贈与を受けた人は、通常、毎年110万円を超える金額について、10%から55%の贈与税の課税を受けることとなります。

このように、通常は、毎年の贈与額に応じて、いわゆる暦年贈与のルールに基づいて課税されることとなります。

他方、贈与を受けた人は、相続時精算課税選択届出書を提出することにより、相続時精算課税のルールにより、課税を受けるものとすることができます。

相続時精算課税を選択した場合には、選択後は、以下の2つの非課税枠を利用することができます。

① 毎年設定される、年間110万円までの非課税枠(申告不要)

② 通算で設定される、合計2500万円までの非課税枠(申告必要)

まず、1年間に贈与された財産のうち、110万円までは、①の非課税枠を利用することにより、贈与税が非課税となります。

この場合は、贈与税の申告を行わなくても、贈与税の非課税枠を利用することができます。

次に、1年間に贈与された財産のうち、110万円を超える部分については、②の非課税枠を順次利用することにより、贈与税が非課税となります。

この場合は、贈与税の申告を行わなければ、贈与税の非課税枠を利用することはできません。

その後、贈与した人が亡くなられたとします。

この時、①によって贈与税が非課税とされた財産、つまり、1年間で110万円までの贈与財産については、相続税の課税対象にはなりません。

他方、②によって贈与税が非課税とされた財産、つまり、1年間に贈与された財産のうち110万円を超える部分については、亡くなった人の相続財産の額と合算して、相続税が課税されることとなっています。

合算した金額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税が課税されることとなり、相続時精算課税により贈与を受けた人も、相続税の一部を納付しなければならなくなります。

このように、贈与を受けた人が相続時精算課税のルールを選択した場合には、贈与税が課税されることなく、1年間に110万円までは贈与を受けることができますし、申告を行えば、さらにまとまった財産の贈与を受けることもできます。

ただし、将来、贈与をした人が亡くなった場合には、贈与財産のうち1年間に110万円を超える部分については相続税が課税される可能性があることについては、注意が必要です。

どのような場合に相続時精算課税を利用することができるのでしょうか?

相続時精算課税を利用することができるのは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与する場合です。

つまり、贈与をする人が60歳以上であること、贈与を受ける人が18歳以上であること、贈与を受ける人が贈与をする人の子または孫であることが要件です。

相続時精算課税を利用したい場合には、どうすれば良いのでしょうか?

相続時精算課税を利用したい場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

提出先の税務署は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署です。

相続時精算課税選択届出書の書式については、国税庁のホームページで入手することができます。

参考リンク:国税庁・相続時精算課税の選択

相続時精算課税の対象となる贈与について、贈与税の申告を行います。

これにより、相続時精算課税を選択して以降、年間110万円までの贈与税の非課税枠を利用できますし、さらに、通算で2500万円までの贈与税の非課税枠を利用することもできます。

さらに、通算で2500万円までの贈与税の非課税枠を利用したい場合は、贈与税の申告を行う必要もあります。

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。

万一、贈与税の申告を失念した場合には、通算で2500万円の非課税枠の枠内に収まっていたとしても、20%の贈与税の課税がなされ、後日、納付を求められる可能性があります。

なお、相続時精算課税を選択して以降は、現時点の法律では、暦年贈与を利用することはできません。

通算で2500万円の非課税枠を超える財産を贈与すると、どうなるのでしょうか?

相続時精算課税を選択して以降、通算で2500万円の非課税枠を超える財産の贈与がなされた場合には、2500万円を超える部分について、20%の贈与税が課税されることとなります。

相続が発生すると、どうなるのでしょうか?

贈与を行った人が亡くなった場合には、亡くなった人の相続財産の額と相続時精算課税により贈与された財産(ただし、年間110万円を超える部分に限る)の額とを合算した金額が、相続税の基礎控除額を超えるときには、相続税が課税されることとなります。

このため、相続時精算課税により贈与を受けた人も、贈与を受けた金額に応じて、相続税の一部を納付しなければならなくなってしまいます。

贈与を受けた人が相続人ではなかったとしても、贈与を受けた財産に応じて、相続税の一部を納付しなければなりません。

なお、相続時精算課税を選択して以降、通算で2500万円の非課税枠を超える贈与がなされている等の理由により、贈与税を納付していた場合には、納付済みの贈与税額が相続税額から差し引かれ、差額の相続税のみを納付すれば良いこととなります。

納付済みの贈与税額が相続税額を超える場合には、差額の贈与税については払い過ぎたものと扱われ、差額について還付がなされることとなります。

他方、相続財産の額と相続時精算課税により贈与された財産の額(ただし、年間110万円を超える部分に限る)とを合算した金額が相続税の基礎控除額を下回る場合には、相続税の課税はなされません。

この場合は、贈与税も相続税も課税されることなく、財産を次の世代に移転することができます。

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