相続税の書面添付制度に関するQ&A
書面添付制度とは何ですか?
書面添付は、税理士が、申告書の作成に関して、計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を、申告書に添付することを言います。
つまり、税理士が、申告書を作成した際にチェックした内容を記載した書類となります。
書面添付を行うことができるのは税理士のみであり、税理士に依頼しなかった場合は、この制度を利用することはできません。
書式については、国税庁のホームページに掲載されていますが、どのような内容を記載するかについては、作成する税理士に委ねられています。
税務署が申告内容に疑問をもった場合は、どのような手続がとられることとなるのでしょうか?
書面添付をして申告した場合に、税務署が申告内容に疑問をもったときには、意見聴取の手続がとられる可能性があります。
意見聴取は、税務署が税理士から書面添付に記載した事項について確認する手続のことを言います。
意見聴取を行い、税務署の疑問点が解消された場合には、税務調査は実施されないこととなります。
意見聴取を行い、申告内容に修正すべき点があることが明らかになった場合は、自主的な修正申告を勧められることがあります。このように、自主的に修正申告を行えば、税務調査が実施されない可能性があります。
他方、意見聴取を行ったものの、税務署の疑問が解消されず、さらに調査が必要であるとの判断がなされた場合には、税務調査に移行することとなります。
このように、税務調査の前に、税務署による確認、自主的な修正申告の機会が設けられる可能性がありますので、一般的には、書面添付を行うと、税務調査が実施される可能性が下がることとなります。
ただ、書面添付を行った場合であっても、必ず意見聴取の手続がとられるわけではありません。
意見聴取を行うことで、納税者が仮装、隠蔽行為を行う可能性があると税務署が考えた場合は、意見聴取は実施されず、そのまま税務調査がなされることとなります。
また、税務署が書面添付に記載のない事項について疑問をもった場合も、そのまま税務調査がなされる可能性が高いです。
書面添付のメリットは何でしょうか?
先述のとおり、書面添付を行うと、税務調査の前に、税務署による意見聴取がなされ、自主的な修正申告の機会が設けられる可能性があり、一般的には、税務調査が実施される可能性が下がることとなります。
また、意見聴取を踏まえて、自主的に修正申告を行った場合には、加算税のペナルティが免除となります。
一般に、税務署が事前通知を行ったあとに自主的に修正申告を行ったときには、追加となった本税以外に、加算税と延滞税のペナルティが科されることとなります。加算税は、本税の5%から10%であり、延滞税は、本税に対して年利2・4%(ただし、申告書提出から2か月が経過して以降は、年利8.7%になります)(令和6年現在の税率)になります。
これに対して、意見聴取を経て自主的に修正申告を行った場合は、延滞税は科されますが、加算税は免除となります。
このように、加算税のペナルティを避けることができる可能性がある点も、書面添付のメリットとなります。
書面添付にはどのようなことを記載するのでしょうか?
書面添付は、税理士のみに認められた制度です。
このため、どのようなことを記載するかについては、税理士の裁量に委ねられる部分が科される大きいです。
ただ、先述のとおり、書面添付を行ったとしても、意見聴取の対象になるのは、書面添付に記載した事項に限られることとなります。
書面添付に記載のない事項については、そのまま税務調査がなされる可能性が高いです。
このため、税理士としては、問題点が生じそうな事項については、できるだけ網羅的に、書面添付に記載することが望まれるところでしょう。
裏返せば、税理士に書面添付を依頼するのであれば、粗雑な内容の書面添付ではなく、網羅的な内容の書面添付をしてもらえそうな税理士に依頼した方が良いということになります。
この点で、書面添付を行う場合は、税理士選びが重要なポイントになってきます。
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